最高裁判所第二小法廷 昭和30年(オ)494号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕民訴三一六条は、挙証者において、一時使用の趣旨の記載がないと主張する家屋賃貸借証書の提出命令に相手方が従わなかつた場合に、その立証事項たる家屋賃貸借が一時使用のためのものでないとの事実まで、真実と認むべきものとしたものではない。
〔説明〕民訴三一六条は、文書提出命令違背の効果として、文書に関する主張(性質、内容等)を真実と認め得るとしたにすぎず、立証事項たる事実につき証明ありとなすべしとしたものでない。後者は文書が存在するものとして更に自由心証によつて判断さるべきことがらである。特に説明を要しない問題である。
(北村調査官)